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2006年12月16日 (土)

Winny製作者に判決!

ウイニーの項目を作ってあったのを思い出した。(笑)
取り合えず判決が出たので一里塚的に記録。

「ウィニー」裁判、判決要旨
ざっとまとめるとこんな感じ。
■判決理由の要旨
●被告の行為と認識
・匿名性が不正を助長。
・有意義な技術の提供が犯罪行為と判じるのは、妥当でない。
・開発、公開は技術的検証などを目指したものである。
・不正利用を認容。ただし積極的に意図していない。
・新たなビジネスモデルが発生することを期待。
●幇助の成否
・広く著作権を侵害する利用がなされている。
・不特定多数の者が入手できるようにした行為は幇助と評価できる。
●量刑の理由
・不正利用を知りつつも公開、提供を継続していた。
・社会弊害を知りつつ顧りみないのは、独善的かつ無責任、非難は免れない。
・不正にウィニーが、重要かつ不可欠な役割を果たした。
 ▽流出データの回収が困難。
 ▽相当多数の利用者が居るので著作権者の公衆送信権に与えた影響大。
・経済的利益が目的でなく、また得てもいない。
・前科が無い。
●結論
・罰金刑が相当。

「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ
言いたい事は、こんな所か。
・良いか悪いかを検察や警察が事後的に決めるのは問題。
・自分が作ったものを誰かが悪用しただけで有罪になるのか。
・技術でどうこう、というよりは文化の問題。
・ソフトを開発しただけで罪に問われるなら、日本の開発者の足かせになる。

ちなみにウイニーユーザーは、我関せず…らしい。
Winnyノード数、有罪判決後も変わらず

結論は、
まだ先の様です。

12月17日----------------------------
法学教師の白田秀彰氏が法的側面から書かれています。
Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは


12月19日----------------------------
小倉秀夫弁護士が詳しく解説されています。
Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

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受信: 2006年12月20日 (水) 14時33分

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